
■無料査定・査定価格について
他社とは違う!西都の査定はプロ(本物)の査定です!
宅地建物取引主任者(国家資格)によるプロ査定そして、豊富な実体験に基づく情報力・
最新データを元に算出する査定価格ですので、ご安心下さい!
不動産の売却は、価格査定から始まります。
@スピード査定
現地を見ずに、お客様より伺いました物件の情報を元に机上査定いたします。周辺の売出事例や成約事例、路線価・公示価格などの価格情報と土地面積・建物面積、
建物構造・築年数、間取、接道状況、道路幅員、所在地、最寄り駅などの物件情報を参考にし、
査定価格を算出する方法ですので、直ぐに査定価格を知りたい方などにおすすめです。
但し、実査定後に査定価格が変更する場合がありますので、ご了承下さい。
A実査定
現地を訪問した上で、査定価格を算出致します。
価格情報・物件情報・現地情報より査定を行う為、スピード査定より正確な査定価格を算出いたします。
また、その場で担当者より具体的な売却の流や質問出来るメリットがあります。具体的に売却をご検討なされている方におすすめです。
査定価格とは?
流通市場に売り出した場合の成約予想価格の事です。
査定価格=(イコール)販売価格ではありません。販売価格はお客様のご希望を充分伺い担当者と打ち合わせ後、決定いたしますので、ご安心下さい。
注:査定価格は、不動産鑑定評価に基づく価格ではございません
■売却の諸費用・必要書類・税金について
*諸費用について主なものは以下のとおりです。
(必要な諸費用は物件により異なります)
仲介手数料 |
成約価格× 3.15 %+6.3万円となります。
対象物件:全て |
抵当権抹消費用 |
抵当権が設定されている場合。
対象物件:全て |
測量費用・境界設置費用 |
敷地の境界が確定していない場合。
マンションは対象外。 |
建物解体費用 |
土地の売却で、更地にして引き渡す場合。
マンションは対象外。 |
リフォーム代 |
リフォームをして売却する場合。
(ハウスクリーニング代等も含む)
土地は対象外。 |
物件調査代 |
第3者機関に調査を依頼する場合。
対象物件:全て |
注:その他、売買契約時の
諸条件により必要な諸費用があります。
注:物件調査代に付いては、売主様の任意となります。
|
必要書類について
権利書 |
所有不動産の内容確認、及び所有権移転登記時に必要となります。
対象物件:全て |
印鑑証明書 |
共有者名義の場合は、各自必要となります。
対象物件:全て |
住民票 |
現住所と登記上の住所が異なる場合。共有者名義の場合は、各自必要となります
対象物件:全て |
固定資産税の納税通知書 |
固定資産税・都市計画税の年額確認の為。
対象物件:全て |
土地測量図 |
お持ちの場合は、ご用意下さい。
対象物件:全て。 |
建築確認済証及び検査済証 |
お持ちの場合は、ご用意下さい。
対象物件:全て |
土地及び建物登記簿謄本・抄本 |
お持ちの場合は、ご用意下さい。
対象物件:全て |
管理規約・使用細則・総会資料等 |
マンション管理会社から配布されているもの。
お持ちの場合は、ご用意下さい。
マンションの場合。 |
ローン返済予定表 |
ローン利用中の場合、金融機関より配布されているもの。
対象物件:全て |
ご実印 |
共有者名義の場合は、各自必要となります。
対象物件:全て |
注:その他、物件やご売却時の諸条件により必要な書類があります。また、書類を
紛失されている場合は、担当者までご相談ください。 |
税金について
各種税金の額は、物件により異なります。また各種優遇処置がありますが、様々な適用条件があります
印紙税 |
契約書に貼付する、印紙代となります。
対象物件:全て
国税 |
譲渡所得税・住民税 |
譲渡益が生じた場合、その利益に課税されます。
対象物件:全て
都道府県税・市町村税 |
■媒介契約について
媒介契約とは?
売却を不動産会社へ依頼する場合、依頼者 ( 売主様 ) と不動産会社が媒介契約を締結いたします。この媒介契約によって正式にご依頼を受けた事となります。尚、媒介契約書には販売価格・物件概要・仲介手数料・契約約款等が記載されます。媒介契約には、3種類のタイプがあり以下にその特徴を記載いたします。
弊社では、上記 3 タイプの他に、エスクロー・サービスをご用意しております。専任
媒介・一般媒介契約の依頼者の方は、エスクロー・サービスとの併用お勧めします。
| 専属専任媒介 |
不動産会社 |
1. 媒介契約締結後5日以内に指定流通機構 (レインズ) に売主様の物件情報を登録しなければなりません。
2. 売主様へ1週間に1度以上の割合で、業務の進行状況を報告する義務があります。 |
依頼者 |
1. 依頼できるのは1社のみとなります。
2. 必ず依頼した会社を通して、売買契約を締結しなければなりません。 |
| 専任媒介 |
不動産会社 |
1. 媒介契約締結後 7 日以内に指定流通機構 (レインズ) に売主様の物件情報を登録しなければなりません。
2. 売主様へ 2 週間に1度以上の割合で、業務の進行状況を報告する義務があります。 |
依頼者 |
1. 依頼できるのは1社のみとなります。
2. 必ず依頼した会社を通して、売買契約を締結しなければなりません。但し、ご自身で買主様を見つけた場合は、直接契約を締結する事も出来ます。 |
| 一般媒介契約 |
不動産会社 |
法律上定められた義務は特にございません。 |
依頼者 |
1. 複数の会社へ依頼する事が出来ます。
2. 必ず依頼した会社を通して、売買契約を締結しなければなりません。但し、ご自身で買主様を見つけた場合は、直接契約を締結する事も出来ます
3. 依頼した会社を明らかにする明示型と明らかにしない非明示型を選択する事が出来ます。 |
- 注:レインズについて
- レインズとは Real Estate Information Network System の略で、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピューターネットワークシステムの名称です。パソコンや FAX 等を利用して、機構内のホストコンピューターから不動産情報を受け取ったり、提供しあったりするシステムで、会員間での情報交換がリアルタイムで行われております。
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売却方法と販売活動について
広告活動について
より多くの買主様へ、物件の魅力をお知らせする為に弊社では、以下の広告活動は無料で実施いたします。尚、広告活動をご希望されない場合はお申し付け下さい。
- @ホームページへの掲載
- 自社のホームページは勿論の事、ヤフーや@nifty,、不動産ジャパン、ハト
マークサイト等の各種ポータルサイトへの掲載。
- A新聞折込広告
- 地域や学区限定などで探されている、近隣の買主様へ訴求します。
- B住宅情報誌への掲載
- 各種住宅情報誌を活用し、広範囲に買主様へ訴求します。
- Cダイレクトメール等
- 弊社へ登録いただきましたPTAの皆様へ新着情報として、定期的に物件をご紹介いたします。
販売活動について
通常の広告活動は勿論の事、より積極的な販売活動をお約束いたします。以下の販売活動は、無料で実施いたします。販売活動をご希望されない場合は、お申し付けください。
- @現地販売会(オープンハウス・オープンルーム)
- モデルハウスのように物件を一定時間開放して、実際に物件を御覧頂きます。
開催中は弊社の担当者が買主様の応対をし、物件のご説明を致します。
また、必ず売主様もご一緒に、ご自宅に待機していなければならない、という事ではございませんので、ご安心ください
- A事前予約制内覧会
- 事前にご予約承りました買主様をご招待し、物件を御覧頂く販売活動となります。
- Bオンラインサービス
- レインズへの物件情報登録により、不動産会社間のネットワークサービスを
活用する販売活動となります。
活動報告について
弊社では、週に一度の報告ではなくリアルタイムに報告いたしますので、より具体的な販売状況を確認出来ます。また、全ての情報を公開し、報告いたしますので、十分納得していただけます。 ■
よくあるご質問と回答集
| Q.
売れないと困ります。
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| A. 一定期間経過後に売却できない場合は、弊社では、買取保証サービスをご用意しておりますので、ご安心下さい。 |
| Q.
鍵は預けた方がいいですか?
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| A. 現在も居住中の場合は必要ございませんが、空家の場合は、弊社へお預けいただけると、煩わしくありません。弊社の鍵の管理は、万全です。 |
| Q.
居住しながらの売却は可能ですか?
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A. はい、可能です。ほとんどの方達が、お住まいになりながら売却されております。 |
| Q.
近所の人たちに知られずに売却は出来ますか?
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A. はい、出来ます。弊社は売主様の秘密を厳守致します。広告活動等も一切せずに、弊社独自のシステムにてサポート致します。
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| Q. いらない物などは、残して置いてもかまいませんか? |
A. 不動産の売却では、空家の状態で引き渡すのが原則です。弊社では、売買契約書の交付時に付帯設備一覧表を買主様へお渡しいたしますので、事前に売主様に残していく物をご記入頂きます。例えば、植栽や石塔、エアコン、アンテナ等、照明等となります。ただし、売主様が残置したくても、買主様と打ち合わせ後の不要品や粗大ゴミ等は、売主様の費用負担にて処分する事となります。 |
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Q. 権利証を紛失してしまいました…大丈夫でしょうか? |
A. その場合は、司法書士に依頼して保証書を作成する必要があります。手続き等の詳細は、担当者からご説明いたしますので、ご安心ください。 |
| Q. 隣地との境界が解りません。 |
A. 不動産の売買に関し、境界確定は非常に重要です。杭や石が地中に埋まっていないかを確認しても見つからない場合は、土地家屋調査士に依頼し、境界を確定する必要があります。境界確定には、費用と時間がかかりますので、お早めに担当者にご相談下さい。 |
Q. エスクロー・サービスは全国どこでも依頼出来ますか? |
A. 現在サービスエリアを関東一円まで拡大いたしました。 |
Q. エスクロー・サービスの利用を検討していますが、アドバイスだけでも貰えませんか? |
| A. アドバイスは無料です。何でも何回でも致します。 |
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